厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(その3)」が発出されました。

こんにちは。医ケア協議会事務局の増子です。

厚生労働省より、以下の事務連絡が発出されたので、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする児童への対応について(その3)
(令和2年5月20日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

👉ポイント
今回、厚労労働省より「医療的ケア児等(障害者や重症心身障害児者を含む)」や「同居者」がコロナウイルス感染症の罹患した場合は、「保護者の希望」をふまえて、「入院時の保護者付き添い」を「積極的に検討」してくださいとの通知がおりました。保護者の付き添いは必要となりますが、在宅以外にも「感染症指定医療機関での入院治療の受け入れ」の選択肢が広がる事が期待されます。

5月20日通知

こちらのWebサイト(東京都福祉保健局)に掲載されています。
http://shougaifukushi.metro.tokyo.jp/News/NewsDspList.php#id946